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経営・会計

更新日: 2024/2/26

36協定とは?特別条項や45時間の意味などわかりやすく解説!

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ピンクちゃん、ピンクちゃん!

どうしたの?

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36(サブロク)協定ってなに?

あまり聞き慣れないよね

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今回は、36(サブロク)協定を解説するね!

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36(サブロク)協定とは?従業員のメリットも解説

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36(サブロク)協定とは、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」と呼ばれていて、企業が従業員に時間外や休日に働いてもらうのに必要な取り決めだよ

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36(サブロク)協定に違反すると、罰則もあるから、経営には必須の知識なのよね

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36(サブロク)協定には限度時間があって、それを超える場合は、特別条項付きの36協定を結ぶ必要があるよ

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従業員のメリットは36(サブロク)協定によって過度な時間外労働や休日労働をさせられないように「守られる」ってことだね

36協定を理解するための大前提!法定労働時間と所定労働時間とは?

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法定労働時間とは、「1日8時間」、「1週間に40時間」という労働時間の上限のことだよ

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一方で、所定労働時間とは、従業員が働く時間のこと

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例えば、始業時間が9:00、終業時間が17:30、休憩時間が1時間なら、所定労働時間は「7時間30分」となるね

法定労働時間と所定労働時間の違いは?

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法定労働時間は労働基準法で定めた最低基準!だから、所定労働時間が法定労働時間を超えるのは許されないの

法定労働時間が「1日8時間」なのに、所定労働時間が1日10時間となっていたらだめってことか!

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その通り!

36協定を締結した場合、時間外および休日労働に協定の上限時間はある?

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36協定を締結した場合、時間外および休日労働に上限はある?

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ある!36協定で結んだ時間外労働の上限は、月45時間(かつ年360時間)だよ。特別の事情がない限りは、これは超えられないよ

休日の労働は?

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休日に出勤するのは問題ないよ。ただ、休日労働も時間外労働に含まれるから、時間外労働の上限を超えないのが重要だね

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時間外および休日労働の協定の上限時間は、月45時間(年360時間)!どうしてもこれを超える場合は、次に解説する特別条項付きの36協定を結ぶ必要があるよ

36協定の特別条項とは?協定の上限時間など簡単解説

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さっき「特別の事情がない限りは」って言ってたよね?

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鋭いね!予見できない理由で業務量が大幅に増えるなどした場合、「36協定の特別条項」を労働者と従業員の間で結べるよ

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「36協定の特別条項」とは、従業員に時間外労働の上限を超える労働をさせることができる条項よ。あくまで例外措置だけど、忙しい時期などに「従業員に臨時で時間外も多く働いてもらいたい」というときに役立つ知識だね

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特別条項には、どんな場合に、限度時間を超えて労働者を働かせられるかなど、労働基準法施行規則にある内容を具体的に定める必要があるんだ

特別条項にも協定の上限時間はある?

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もちろんあるよ。「時間外労働のみで1年720時間」「1ヶ月あたり時間外労働時間と休日労働の合計が100時間未満」「36協定の限度時間である月45時間を超える回数は年6回まで」と決まっているよ

実労働時間の上限は特別条項の有無に関わらず守る必要がある

その他に上限時間ってある?

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実労働時間の上限っていうのがあって、「健康に有害な業務の場合は、1日あたり2時間を超えた時間外労働および休日労働はNG」「時間外労働および休日労働の合計時間数について、100時間以上はNG」「時間外労働および休日労働の合計時間数について、2〜6ヶ月間の平均が1ヶ月あたり80時間を超えるのはNG(例えば、4ヶ月間の平均が80時間を超えていたら、それは違反)」と決まっているよ。これは特別条項の有無に関わらず守る必要があるよ

36(三六)協定に違反するとどうなるの?違反しないための対策も解説

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36協定で定めた範囲を超えて労働させると、労働基準法を破ったことになり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるよ

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また、実労働時間の上限を超えて労働させた場合も「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるの

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罰金の対象は、従業員ではなく、企業(雇用している側)!

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36協定に違反しないためには、時間外労働や休日労働を行う場合どのような手続きが必要かなど、あらかじめ決めて共通認識を図るのが重要だね

36協定がない会社もある?適用除外または猶予されているケース3選

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36協定がない会社もある

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3つの場合があるから、順番に解説するわね

従業員が36協定を締結できない場合

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1つ目が、36協定が締結できない場合ね

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18歳未満の人、育児や介護をしている人、妊産婦、管理監督者は、36協定の対象外だよ

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なので36協定は原則、締結できない

業務が適用除外となっている場合

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適用除外となっているのが、研究開発業務

新しい技術や商品を開発するお仕事だね

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そうそう!それらの研究開発業務は業務の性質上の理由から、適用外になっているよ

業種が猶予を与えられている場合

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2024年3月31日まで、上限規制の猶予があるのが、建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県および沖縄の砂糖製造業だよ

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これらの業種は、改正への対応にかかる時間の問題、人材確保の課題があったのが、猶予が与えられた理由だね。

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ちなみに2024年4月1日からは、時間外労働の上限規制が適用される予定!

36協定の流れを3ステップで簡単解説!新様式の記載例あり!

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最後に、36協定の流れを3ステップで解説するよ

①36協定を締結する

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まず、会社(使用者)と従業員(労働者のうちの代表者)の間で36協定を締結するよ

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労働者のうちの代表者は、「労働者の代表」と呼ばれていて、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合のことだよ

そういう労働組合がない場合は?

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管理監督者でない人のうち、投票などで選ばれた人が「労働者の代表」となるよ

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36協定は、本社や支店などある場合、それぞれで締結が必要だから注意してね

②36協定の協定書を作成する

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次に、36協定を締結した内容を、所定の用紙に記入するよ

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厚生労働省による記載例は以下の通り!

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引用: 厚生労働省

細かく書かれていてすごいね!

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記入した用紙は労働基準監督署長へ提出してね

③労働者に周知する

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労働基準監督署長に締結書を提出したら、その内容を従業員に周知するのを忘れずにしよう

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もし従業員に周知しなかったら、労働基準法違反になるから注意してね

まとめ

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36(サブロク)協定について、まとめるわね

まとめ

◆36(サブロク)協定とは、企業が従業員に時間外や休日に働いてもらうのに必要な取り決めのこと


◆36(サブロク)協定や特別条項はあくまで例外措置(なぜなら、法定労働時間を超えた労働は原則的に認められていないから)


◆36(サブロク)協定の締結と運用は慎重かつ正確にしよう

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こんなところかしら

よくわかったよ!さすがピンクちゃん!

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わからないことがあったら教えてね

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はーい

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